ネット視聴時のNHK受信料問題で高市早苗総務相「総務省はまだ方針決めていない」
先月8月26日に、さいたま地方裁判所は、携帯電話の所持者の男性にNHKとの「受信料契約の義務はない」との判決が下されました。この判決についてNHK側は、控訴する方針ですが、今後の行方が気になるところです。この件につてまとめて皆様にお届けしたいと思います。
「総務省はまだ方針決めていない」ネット視聴時のNHK受信料問題で
《インターネットを通じてNHKを視聴できる各種端末》
「総務省はまだ方針決めていない」高市早苗総務相のプロフィール
高市 早苗(たかいち さなえ、戸籍名:山本 早苗(やまもと さなえ)[3]、1961年(昭和36年)3月7日[1] - )は、日本の政治家。自由民主党所属の衆議院議員(7期)。総務大臣(第2次安倍改造内閣・第3次安倍内閣)[1]。 自民党政務調査会長(第55代)、内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・科学技術政策・食品安全・イノベーション・少子化対策・男女共同参画)を務めた。
携帯電話の所持だけでは、NHKと受信契約を結ぶ義務はないと地裁判決!
さいたま地方裁判所の判決は?
放送法では、「NHKの放送を受信することのできる受信設備を『設置』した者」に対し、NHKと受信契約を結ぶことを義務付けています。埼玉県の男性は他にテレビは所有していませんでした。この埼玉県の男性は、携帯電話を「設置」しているのではなく「携帯しているにすぎない」と訴えていましたが、これに対しNHK側は「『設置』とは、受信設備を使用できる状態に置くこと」として真っ向から対決していました。しかし、裁判長は放送法の別の条文には『設置』と『携帯』を区別している条文があり、「NHKの主張には無理がある」として、埼玉県の男性の主張を認め、「NHKとの受信契約の義務はない」との判決を下しました。結局『設置』という文言が最終的な決め手になったようです。
今後携帯電話を所持しただけでNHKと受信契約を結ぶ義務が発生する!?
今後の携帯電話での受信契約義務はどうなる?
今回の判決で問題となったのは放送法における『設置』の文言を巡る争いになりましたが、今後、時代に追いついてない放送法の制度疲労の部分を改訂すれば、携帯電話を所持していただけでも、NHKとの受信契約義務が生じてくることも十分あるのではないかと思われます。このような使用する受信機によって受信料を徴収できるかできないかを巡る争いをなくすために、NHK経営委員の一部には、各世帯ごとに、受信料の支払い義務を課そうという意見も出ているようです。しかし、総務省幹部は「強制的に徴収するのは難しい」と述べており、NHKサイドとしても強制徴収にしてしまうと実質的な国有化になってしまうと危惧しています。
『まとめ』「NHKが係争中なのでコメントは控える」と高市早苗総務相
出典:Pixls [ピクルス]
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先月8月26日に、さいたま地方裁判所は、携帯電話の所持者の埼玉県の男性にNHKとの「受信料契約の義務はない」との判決が下されました。この判決についてNHK側は、控訴する方針ですが、今後の行方が気になるところです。なにかと不祥事が続いたNHKですが、現在は、老朽化した東京・渋谷の放送センター建て替え建設費の件もあり、受信料の徴収に躍起になっているのが現状のようです。この件について、まとめて皆様にお届けしたいと思います。