さいたま地方裁判所の判決は?
放送法では、「NHKの放送を受信することのできる受信設備を『設置』した者」に対し、NHKと受信契約を結ぶことを義務付けています。埼玉県の男性は他にテレビは所有していませんでした。この埼玉県の男性は、携帯電話を「設置」しているのではなく「携帯しているにすぎない」と訴えていましたが、これに対しNHK側は「『設置』とは、受信設備を使用できる状態に置くこと」として真っ向から対決していました。しかし、裁判長は放送法の別の条文には『設置』と『携帯』を区別している条文があり、「NHKの主張には無理がある」として、埼玉県の男性の主張を認め、「NHKとの受信契約の義務はない」との判決を下しました。結局『設置』という文言が最終的な決め手になったようです。
出典:http://omakaseshitene.atarimeseijin.com
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