7月10日から選挙権は18歳以上!

2016年の参議院議員選挙から

2016年7月10日に投開票が行われる参議院議員選挙では、全国区を対象とした選挙では初めての“対象年齢引き下げ”が行われます。
対象年齢引き下げの流れを受け、これからは20歳以上の成人だけではなく18歳の未成年の間でも政治的なやり取りが行われる事になるでしょう。

しかし、TwitterなどのSNSやメールが普及した今未成年者が発信する政治的なやり取りについて法律的に新たな危険性や問題点が浮かび上がっています。

リツイートするだけで逮捕される可能性のある呟きとは?
SNS・メールのやり取りでうっかりやってしまいそうな法律違反って?

大問題に発展する可能性大のツイートや注意したい呟き内容について紹介していきます。

選挙権が18歳に引き下げられた理由とは?

1945年の終戦直後に『25歳以上』から『20歳以上』へ選挙権の対象年齢が変わって以来実に71年ぶりとなった対象年齢の引き下げ。
高校生も含まれるこの年齢にまで選挙権が下げられた理由として、政府は“若者向けの政治をもっと行うため”と述べています。

事実、今選挙に赴いている若年層は非常に少なく、2014年12月に行われた参議院議員選挙では
・20代 32.6%
・60代 68.3%
といった風に若年層の投票率の低さが顕著に表れていました。

これではいつまでも政府や政治家は確実に票を入れてくれる高齢者向けの政治しか行えず、若者向けの政治を行う事はできません。
そこで、政府は投票を行う若者の母数を増やし、より若いうちから政治に興味を持ってもらえるよう選挙権の対象年齢引き下げに舵を切ったのです。

先進諸国では普通の事

先進諸国では普通の事

画像は世界各国の選挙権対象年齢をまとめたもの。
18歳という年齢はアメリカやフランス、イタリアなどと同じ年齢となっており、世界的には未成年者の選挙者は決して珍しくない事が窺えます。

オーストリアでは2007年に初めて16歳以上にまで対象年齢を引き下げた国政選挙投票を行いましたが、その年の選挙投票率はなんと77%になったんだとか!
日本でもかなり期待が持てる数値ですね。

18歳以上の国民に選挙権が認められると…?

利点

浮動票が増加!

浮動票が増加!

日本は海外に比べて高齢者向けの制度が多く、若年者向けの制度が少ない国です。
18歳・19歳の方が投票権を得るとおよそ200万人の人間が新たに選挙権を得る事になり、増えた分の票を貰うため議員候補の政治家達が若者向けのマニフェストを発表する事が期待されています。

また、若者たちはいわゆる“いつもの投票先”をまだ持っておらず、政策や訴えなど今の現状を強く反映した浮動票である事も強みです。

問題点

未成年は政治に興味がない

未成年は政治に興味がない

海外と違い、日本は政治に強く関心を示したり頻繁に政治について語る人間をあまり高く評価しない雰囲気にあります。
そのせいか、若者は政治にほとんど関心がありません。
よって、たとえ18歳・19歳の人間に選挙権を渡したところでそれほど投票率に変化はなく、結局何も変わらないのでは?という意見も目立ちます。

また、18歳といえば高校3年生。
同じクラス内で投票権がある生徒・ない生徒と分かれてしまうため、SNSやメールなどをいつものように使っていた流れで“公職選挙法違反”を犯してしまう生徒が量産されかねないといった指摘もありました。

こんなツイートに要注意!

若者がよく利用するSNSといえばTwitter。
18歳の選挙者が増えると起こる“公職選挙法違反”の事例を紹介していきます。

『#拡散希望』を拡散で逮捕!

とある18歳の生徒がTwitterに
『○○党の××議員は良くない!絶対投票しないでね。#拡散希望』と呟きました。
このツイートをクラスメートである17歳の生徒が拡散のためリツイートすると…そのツイートは公職選挙法違反となってしまいます。

これは、特定の候補者を批判して落選させようとする『落選運動』の権利を認められているのは選挙権を持つ国民だけのため。

選挙権を持たない国民による落選運動の権利は法律で認められておらず、17歳のクラスメートや後輩たちが落選運動の手伝いとなる文章を拡散すると公職選挙法違反となってしまうのです。
いつもの癖でリツイートをしまくっている方、要注意。

留学生ならセーフ

留学生ならセーフ

ちなみにこの法律、留学生は対象外。
同じ17歳でも日本人でなければリツイートしても法律違反にはなりません。

選挙ポスターへの落書き。アプリならOK?

政治家に訴えられて逮捕!?

政治家に訴えられて逮捕!?

選挙ポスターへの落書きは犯罪選挙の自由妨害罪(公職選挙法第225条第2号)となり、4年以下の懲役又は100万円以下の罰金となってしまいます。

選挙ポスターに落書きすると公職選挙法違反で捕まってしまう事は有名ですが、スマホの画像加工アプリでポスターに落書きした物を拡散するとどうなってしまうのでしょうか?

答えは『それ自体は公職選挙法違反にはならない』です。
しかし、その落書きに『不倫政治家』『ワイロまみれ』などといった政治家の名誉を棄損する文章を書いてしまうとアウト。

名誉毀損罪が成立し、政治家がその画像を拡散した本人を訴える権利が発生してしまいます。
政治家お抱えの弁護士は敏腕で有名な方ばかりですので恐ろしい事になるでしょう。

メールで投票先をオススメすると逮捕

Twitterとメール。
どちらも同じ文章を書いていたとしても…?

18歳や19歳といった若年層は政治に疎く、『一体誰に投票すればいいの?』と思っている方は多いです。
そこで、そういった質問を受けて『○○党の××に投票して欲しい』といった投票先のオススメをTwitterやメールでする事があるかもしれませんが…。

この文章、全く同じものだったとしてもメールで送ると公職選挙法違反となってしまいます。
ブログやTwitterなどSNSでの投票オススメは法律違反にならないのですが、メールでの投票オススメは法律で禁止されているのです。

投票所での行動にも注意!

18歳といえばまだまだ好奇心旺盛で行動が突飛な方も多いもの。
Twitterでよくやる行動を投票所で行ってしまうと大変な事になってしまいます。

『投票所なう』は危険!

Twitterといえば今何をしてるか呟く人も多いですが…

Twitterでよくある『○○なう』という書き込み。

今の時期は世間的にも18歳の投票というものは注目度が高く、人生初めての投票に喜び勇んで投票所の様子を撮影して画像付きで
『投票所なう。○○に投票した!みんなも早く行こうね!』
などと書き込んでしまうと法律違反にはギリギリなりませんが公職選挙法の“投票所の秩序維持”という項目に引っかかりかねず、迷惑行為として投票所関係の人間から注意を受けるだけではなく軽い炎上が起こってしまう可能性が高いと思われますので注意しましょう。

投票所でのスマホ使用は絶対ダメ

投票所でのスマホ使用は絶対ダメ

そもそも投票所では携帯電話の使用が禁止されており、撮影自体がアウトです。
投票所の係員さんが飛んできますので絶対にやめましょう。

芸能人に訴えられる!?

『芸能人見つけた!』で逮捕の可能性!

『芸能人見つけた!』で逮捕の可能性!

投票先を明かすのもアウト。犯罪行為公職選挙法違反

Twitterでよくある有名人の目撃報告。
買い物中の有名人や食事中の有名人などの姿を収めた画像付きの呟きは毎日どこかしらでツイートされています。
もちろん普段のカメラ撮影も無断のものが多いので盗撮となり、肖像権の侵害ではあるのですが…これを投票所でやってしまうと大変な事になってしまいます。

“誰が・いつ・どこで・誰に”投票したという情報は絶対に暴いてはいけないという決まりがあり、投票所で有名人を盗撮するとその秘密が暴露されてしまいます。
仮に投票所で投票をしている所を撮影し、そこに投票先まで写ってしまっていた場合『人の投票先を公開した』事になりますので完全な公職選挙法違反になります。
たとえ未成年であっても逮捕される可能性大の犯罪になるんです。

「知らなかった」じゃすまされない…

選挙犯罪は特例として少年法が適用されず、たとえ未成年であっても成人と同じ刑罰が処されるようになった特別な法律です。

2016年7月3日に投開票が行われ日本初の18歳選挙となった福岡県うきは市長選の18・19歳投票率は38.38%とあまり大きな伸びは見られませんでしたが、これからどんどん未成年の投票者が増えていくと予想されています。

軽い気持ちで行ったツイートでうっかり捕まってしまわないよう、しっかりと前知識を入れて投票に臨みたいものですね。

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*Putyu*

元栄養系大学生。得意科目はダイエット。
辛いものと猫が大好き