精神障害の有無や重度で刑は増減する
刑法39条の条文には【1.心神喪失者の行為は、罰しない。】【2.心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。】と書かれており、たとえ殺人などといった凶悪な犯罪を犯した場合でも精神障害の重度によっては無罪として扱われ、罪を非難する事が一切許されなくなってしまうのです。
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刑法39条の条文には
【1.心神喪失者の行為は、罰しない。】
【2.心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。】
と書かれており、
たとえ殺人などといった凶悪な犯罪を犯した場合でも
精神障害の重度によっては無罪として扱われ、
罪を非難する事が一切許されなくなってしまうのです。