政治家に訴えられて逮捕!?
選挙ポスターへの落書きは犯罪選挙の自由妨害罪(公職選挙法第225条第2号)となり、4年以下の懲役又は100万円以下の罰金となってしまいます。
出典:http://livedoor.blogimg.jp
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