恐ろしすぎる裁判所の判断制度『推認』
セクハラしている画像や音声証拠などといった明らかな証拠がなくとも被害者がメモ帳などに「いつ、誰に、何をされたか」という事が書かれた物が多くあればそれが証拠として採用される事は多いです。自分で書けるものなので、主観的な言葉がそのまま動かぬ証拠とされてしまいます。
出典:http://img.u-note.me
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セクハラしている画像や音声証拠などといった明らかな
証拠がなくとも被害者がメモ帳などに
「いつ、誰に、何をされたか」
という事が書かれた物が多くあればそれが証拠として
採用される事は多いです。
自分で書けるものなので、主観的な言葉が
そのまま動かぬ証拠とされてしまいます。