バイト病欠の女子高生から違法な罰金を巻き上げたセブンイレブンの店舗名が『武蔵野中央店』と判明!労働基準法違反!?返金された!?に投稿された画像

未成年者の契約書は保護者のサインがなければ無効

未成年者の契約書は保護者のサインがなければ無効

ちなみに、働いていた女子高生は当時16歳の未成年ですのでたとえ契約書にサインをしていても保護者がそれを承認していないので無効であり、罰金を科せる正当性はありません。

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